top of page

記事

【重要】DJI製ドローンのレベル3及び3.5飛行申請への対応について

本日、DJI JAPANより、DJI製ドローンのレベル3及び3.5飛行申請への対応についてのリリースがありましたのでご連絡いたします。


DJIより、無人航空機関連業界におけるレベル3/3.5飛行(無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行)へのニーズの高まりを踏まえ、国土交通大臣への飛行許可・承認申請において、製造者等がユーザーへ提供する必要がある情報(詳細は下記1.及び2.を参照)を、次に掲げる弊社製品について、同申請を予定されている製品ユーザー様の皆様からの個別のご要望に応じて提供いたします。


<情報提供の対象となる製品一覧>


【一般用ドローン】

  • DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine

  • DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine

  • DJI Mavic 3 Classic

  • DJI Air 3

  • DJI Inspire 3


【産業用ドローン】

  • Matrice 350 RTK

  • Matrice 300 RTK

  • Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版)

  • Matrice 3D、Matrice 3TD

  • DJI Mavic 3E、DJI Mavic 3T、DJI Mavic 3M


【物流用ドローン】

  • DJI FlyCart 30


-----------------------

<ご注意>

特定飛行の許可・承認申請は、機体の機能及び性能だけでなく、機体を操縦する者や、安全を確保するための体制など、様々な側面について国土交通省航空局が定める基準に照らして審査されますので、お知らせした弊社製の無人航空機について、必ず許可・承認が下りることを保証することはできません。予め、その旨ご理解・ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。


【詳細1】製造者等が保証した落下距離

国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(1)d)カ)に定める「想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること。」の証明方法をお知らせいたします。


【詳細2】機体の初期故障期間

国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」 (令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(3)c)オ)に定める「製造者等が保証した落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)」について、弊社が保証する落下距離をお知らせいたします。


【一般用ドローンの資料提供については】

「カスタマーサポートセンター(サポートページ)」

上記からお問い合わせください。


【産業用及び物流用ドローンの資料提供については】

弊社までお問い合わせください。対象機種をご連絡いただき、資料をお渡しします。


-----------------------

<ご参考>

飛行許可・承認の申請方法や審査基準については、次に掲げる国土交通省ホームページの各種サイト及び資料をご確認ください。


無人航空機の飛行許可承認手続サイト


無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)


カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請方法


カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請書 記載例


カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について


ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。



dji ドローン レベル3 目視外 3.5

bottom of page